回路実装・加工技術の世界最新情報を一同に集める実装プロセステクノロジー展:JISSO PROTEC
JISSO PROTEC 2006実装プロセステクノロジー展
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出展規程

小間数および小間割り
(1)申込小間数および小間形態
申込小間数は、下記のとおりとします。
  1. 並列小間も、中小間(両端が隣接小間との境界になる小間)となる場合があります。
  2. ブロック小間は周囲3面以上が通路となり、寸法は小間の規格にこだわらず面積の設定を9m2×小間数として、縦横の比率が1:1から1:2までの間で設定するものとします。
  3. 小間の形態は申し込み時に受け付けますが、小間割り等の関係で変更をお願いする場合もあります。
  4. 小間の形態
    4、5、6、8、12、14、16小間はAタイプまたはBタイプを選択することができます。

周囲4面が通路の小間で、実行委員会が小間が不利な位置と判断した場合には、Mタイプ/ブロック小間の高さとします。

(2)小間数の調整
申込締切後、実行委員会において会場構成等を審議し、会場の収容力が不足する場合は、公平な基準を設け、各出展者の小間数を申込数より削減して割り当てる調整を行うことがあります。
(3)小間割りの決定
  1. 小間割りおよびブロック小間の位置は、実行委員会で決定します。
  2. ブロック小間以外の小間については、原則として出展者参加の抽選により決定いたします。
  3. 抽選会では、最初に2006年5月31日(第1次申込期限)までに出展申込書をご送付いただいた出展者間で抽選を行い、次に2006年6月1日以降の申し込みの早い順に空小間から小間を選択していただきます。

小間の転貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

出展申し込みおよび出展小間料の払い込み
  1. 出展申し込みの手続きは、所定の申込書に所要事項を記入して運営事務局に提出するものとし、申込期限は第1次受付を2006年5月31日(水)とし、第2次受付は2006年6月1日(木)以降6月30日(金)までとします。
    第1次申込受付と第2次申込受付では出展小間料が異なります。詳細は規程第3項「出展小間料」をご参照ください。
    なお、本展示会に初めて出展申し込みされる場合は、会社案内と製品パンフレットを添付してください。
    申込先 ● 日本エレクトロニクスショー協会
    〒105-0012 東京都港区芝大門1-12-16
    住友芝大門ビル2号館5階
    電話(03)5402-7601 FAX(03)5402-7605
  2. 申込期限前でも満小間に達した場合、その時点で締め切らせていただきます。
  3. 出展小間料は、事務局からの請求により、第1次受付は2006年7月31日(月)までに、第2次受付は請求書発行日より1か月以内に指定の銀行口座にお振り込みください。
    なお、手形によるお支払いはお断りします。また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。

出展取り消しおよび削減
  1. 申し込み後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは申込小間数を削減する場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金は、出展小間料および消費税とします。

    取り消し等の意思表示は、書面の郵送またはファックス/E-mail送信によることとし、事務局到着日に有効とします。
  2. 出展内容が本展の主旨にそぐわない場合は、その受け付けを保留・拒否することがあります。

外国製品出展者および外国出展者へ告知事項
(1)外国貨物の出展の原則
主催者は、保税展示場許可を申請いたしませんので、出展物は、原則として国内貨物に限定します。外国貨物のまま出展する場合の必要な手続きは、全て出展者が行うものとします。

(2)招聘保証書の不発行
主催者は、出展者が日本国への入国ビザ取得のために必要な招聘保証書発行の義務を負わないものとします。

不可抗力による開催中止
地震・火災等の天災あるいは不可抗力により、展示会開催が不可能となった場合、事務局は弁済すべき必要経費を差し引いた残額を出展者に返却します。
また、出展者が要した費用については補償しません。

会場における禁止行為
次の行為は禁止行為に該当します。会場において発生した場合は、実行委員会が判断し、中止または改善を求めます。
  1. 出展物の即売
  2. 再販品等の中古製品の展示
  3. 迷惑行為
小間の外におけるカタログ・パンフレット等の配布、また、出展物、装飾物等の配置。その他の禁止行為および詳細については「準備要領」に明示します。

出展物の管理
主催者は、会期中における出展物の管理、保全については、警備員を配置する等事故防止に最善の注意を払いますが、天災、火災、盗難、紛失、その他不可抗力による事故が生じた場合、その責任を負うことはできません。
出展者は、出展物の保護に当るとともに、保険を付す等の措置をとるものとします。

工業所有権に関する出願前出展物についての保護
主催者は、特許庁長官に対し次の条項の規定による指定を受けるための申請を行います。この指定を受けられた場合は、出展物のうち特許、実用新案または商標の出願予定のある出展者が必要な手続きをとることにより、関連法規の特例適用が受けられます。
なお、本件についての詳細は、指定があった際に改めて出展者に連絡します。
  1. 特許法第30条第3項
  2. 実用新案法第11条第1項
  3. 商標法第9条第1項

写真・ビデオ撮影
会場においては、原則として他社の小間を撮影することを禁止いたします。
ただし、報道関係者に対しましては、出展者の許可を得た場合は撮影を許可いたします。
また、事務局では、本展示会の記録および来場者・出展者誘致用に各小間の撮影を行わせていただきますので、予めご了承ください。

実行委員会
実行委員会は、本展における規定や企画など、運営に関する事項を審議し、決定する機関です。
なお、準備期間・会期中は実行委員が会場に常駐し、出展環境の維持、問題の処理、出展規定の徹底に当たります。

その他
本展の開催要項および出展規定に万が一変更が生じた場合は、必ず文書にてご連絡をいたします。電話等の口頭による変更通知はいたしませんのでご留意ください。

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